専業主婦と年金保険料
専業主婦の場合にかかってくる公的な保険料について考えてみましょう。
国民年金でいうと、会社員の妻である専業主婦は、2号被保険者という属性に入ります。
国民年金は、3つの属性に分かれていて、被保険者は第1号?第3号までに分かれています。
第1号被保険者は自営業者や無職の方、第2号被保険者は会社員、そして第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者の事で、会社員の専業主婦がこれに当たるというわけです。
専業主婦=第3号被保険者と勘違いしやすいですが、会社員の妻だけが第3号被保険者であって、自営業者の妻は第1号被保険者に当たります。
第3号被保険者である会社員の妻は保険料を納める必要はなく、自営業者の妻であるは1号被保険者は保険料を納めなければならないことになっています。
会社員の妻でも、専業主婦ではなく、パートや勤め人で年収130万を超える場合は、第1号被保険者に該当し、自分の分の保険料を納めなければなりません。
そのためハードなどに出ている主婦の方は保険料に払わうと、働いても収入が逆に減る場合があるので、扶養に入れるように就業時間を調整しています。
第3号被保険者が受け取れる年金は第1号被保険者の女性と全く同じ金額ですので、それならば、扶養に入って年金をもらうことのほうが、保険料の節約になるということになります。
ただし、ある一定以上に収入になる見込みがあるのならば、扶養にこだわることはなく、保険料を支払っても、それ以上の収入になれば、いいわけです。
パートや契約社員でも正社員並に働くと、保険料を払わなければならないですが、その代わり窓口での健康保険の負担も2割になりますし。
厚生年金に入れる社員になれば、年金も国民年金とあわせてより多く受取ルようになりますね。
また会社を病気やケガをして休んでも、健康保険から手当てが支給されたりしますので、働ける環境と意志があれば、必ずしも扶養の範囲にこだわる必要はないと思います。
節約という意味だけで扶養の枠にとらわれているのならば、見直ししてもいいでしょう。
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カテゴリー:見直し節約