傷病特別年金とは
先日の新聞紙上に、また労災を巡るトラブルを報じたニュースが記載されていました。このところ、事業所と労働者間の紛争が特に増えているように感じます。
労災と認めたがらない事業主と労災をあくまでも主張する家族。たいていは物別れに終わることが多いようです。
特に多いのはうつ病。それも30代~40代の油が乗ってる世代に多いうつを経ての自殺。たとえ民間の保険にはいっていても、自殺の場合、加入してからの経過年数などで支払われない場合もあります。
なぜ事業主は労災を認めたがらないのでしょうか?社のイメージダウン?変化する事への恐怖?
いづれにせよ、せっかく政府が労働者の権限を守るべく制定した労災のサービスも単に争いを招くだけだとしたら、これほどもったいないことはないのではないでしょうか?
世の中はどんどんせせこましくなっていくようです。みんなが笑ってすごせる社会は、果たしてよみがえるでしょうか?
傷病特別年金とは、ボーナスなどの特別な給与を基本に算出されています。傷病年金を受給している労働者または家族に支給されます
第1級・・ 算定基礎日額の313日分
第2級・・・ 算定基礎日額の277日分
第3級・・・ 算定基礎日額の245日分
これらの傷病年金は、労働局の所長の権限で一方的に支給されるようです。ですから、手続きは特にありません。
ただ、傷病の状況の報告を提出する必要はあるようです。これは、状況が国で定めている等級レベルを満たさない、比較的軽いものであっても、毎年報告の届出を出す必要があります。
では、療養していても基準に満たない時は、一切何も補償されないかといえばそういうわけではありません。
基準を満たしている場合でも支給が開始されるまでに相当時間差があるので、その間は休業手当てで補われます。
ただし、休業手当と傷病年金とを同時に受給することはできません。
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カテゴリー:年金・給付金等