休業補償給付とは
傷病給付金制度をいくつか見ていく中で、必ずお目見えする給付金制度ですが、これは傷病の程度が等級がつかない比較的経度であった場合や、傷病年金の受給が開始されるまでのつなぎで受給できる、他保障制度補足的な役割もしているようです。
労働者が通勤や業務上の怪我や傷病で治療を受けている間、給与の支給がない日が4日以上続いてしまった場合に、受給できる所得保障制度です。
傷病補償給付を受給するようになったら休業給付はストップします。
給付額は基礎給付日額の6割プラス特別給付の2割が支給されるので、従来支給されていた給与よりも若干額が減りますが、それでも休職中も給与が支給されるのはありがたいですよね。
給付請求は、業務上の傷病と、通勤途中での傷病と、請求書は別になってます。
業務上の場合は休業補償給付支給請求書、通勤途中の傷病なら休業給付支給請求書を最寄の労働監督署に提出してください。
ここで注意してほしいことがあります。傷病が業務上のことであった場合は事業所の監督責任も場合によっては問われる事もありうるため、初日3日分に関しての補償義務は事業所にあります。
ただ、通勤途中の災害は事業所の監督下にないため、補償義務を事業所に求める事はできません。
基礎給付日額というのは、耳で聞いてもちょっと意味がわかりにくいですよね。
きちんと定義付けされていますので解説します。平たく言うと、過去3ヶ月間に支給されていた給与の総額を就労していた総日数で割った額です。
要は一日分の給与分相当という事になります。したがって、基礎給付日額6割プラス特別給付2割の総額8割という事は、通常支給されるはずの1日分の給与の8割程度の額が支給されるということです。
なお、基礎給付日額には最低給付額が決められていますので、もしも計算の結果、最低額より下回ってしまっても、最低保障されている額はしっかり支給されるので普段から低賃金で対処されていたという人も安心してください。
通勤途中の被災の場合は、200円は自己負担金として減額されます。健康保険の日雇特別被保険者の場合は100円減額になります。
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カテゴリー:年金・給付金等