障害基礎年金特別年金とは
障害年金給付は国民年金保険からもでます。労災も国民年金同様に公的年金ですが、あくまでも通勤と労務に特化した公的保険ですから、対象は労働者限定です。
しかし国民年金は加入者なら子供から大人まで誰でも受給権があります。なにかと物議をかもし出している公的年金ではありますが、日本国民として、ぜひ覚えておきたい保険制度ですよね。
具体的にいえば、国民年金の加入者が第1級か第2級の重度障害者になてしまった場合に支給されます。
ただし、障害基礎年金の場合、加入以降原則として保険料を支払っている人です。または未納期間が初診日前日までに3分の1を超えていない事が大切です。
国民年金による障害基礎年金は基本的に成人に支給される保険ですので、20歳前に怪我や病気で1級や2級の重度障害者になってしまった場合は、成人に達するするまで待たなければなりません。
一定額以上の所得がある人や別の公的年金に加入していると支給が制限される場合がありますので注意してください。
65歳を超える人の場合は老齢基礎年金など、高齢者向けの障害年金が別に用意されています。
高齢者で第1級や2級の重度障害になってしまって、障害補償を受給したいなら、こういった高齢者向けの障害者年金を利用してみたらどうでしょう。
受給権は平成元年に成人に達する日本国籍がある人に限られてきます。この点も留意してください。
今回特に注目したいのは、障害基礎年金特別年金です。通常保険料を未納している人はサービスを受給できないのが通例です。
しかし、ここが国民年金の大きなポイントになる点ですが、国民年金は日本国籍を持っている人なら、たとえ保険料が未納でも一定期間、障害補償を支給してくれます。
障害基礎年金は受給できません。具体的な内容は次の通りです。
平成3年度以前の学生対象で国民年金の保険料を納入していない期間昭和61年度以前に厚生年金や共済年金など他の公的年金を利用していたため、国民年金に加入していなかった配偶者が対象で、
未加入期間。
補償額は平成20年度現在で、以下の通りです。
1級・・・月額5万円。2級・・・月額4万円。
ただしこちらも注意してほしいのは、障害者本人に一定の所得がある場合や他の公的年金に加入している場合は、支給が制限される場合があります。
詳細は、地域役場の民政課もしくは社会保険担当部へ問い合わせてください。
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カテゴリー:年金・給付金等