遺族特別支給金とは

遺族特別支給金とは

遺族年金や遺族支給金などは、民間生命保険の死亡保険金にプラスした保障があるととらえて、保険の民無しの時に参考にするといいと思います。


じつは、前回遺族年金給付ついて取り上げましたが、他にも、特別支給金というものもあるんです。


こちらは一時金ですが、やはり優先順位があって、トップただ一人に支給されます。


すべては遺族補償年金給付が元になっています。支給される順位も遺族補償年金に準じています。
おさらいとして順位をあげておきます。

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1位 妻又は60歳以上若しくは一定障害の夫
2位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
3位 60歳以上又は一定障害の父母
4位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
5位 60歳以上又は一定障害の祖父母
6位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上、又は一定障害の兄弟姉妹


以下の7位~10位の親族が受給権を獲得した場合は、そのままトップ1~4位の要件に繰り上げ適応されます。従って実質支給は60歳を超えてからという事になりますので留意してください。


7位 55歳以上60歳未満の夫
8位 55歳以上60歳未満の父母
9位 55歳以上60歳未満の祖父母
10位 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹


受給額は300万円です。万が一受給権者が複数ある場合は、人数分均等に分けて配分されます。受給請求は遺族補償年金や遺族給付の請求と同時に行います。別個に請求はできませんので注意が必要です。


生前支給されたボーナスなど賞与を基礎として算定される特別支給金もあります。こちらも予備知識として頭に入れといてください。


●遺族特別年金
対象:遺族補償年金又は遺族年金の受給者
算定基礎日額の245日分相当額(遺族4人以上)から153日分相当額(遺族1人)までの年金
●遺族特別一時金
対象:遺族補償一時金又は遺族一時金の受給者
算定基礎日額の1,000日分相当額を最高限度とする一時金

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カテゴリー:年金・給付金等

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