遺族特別年金・一時金とは
遺族補償年金のシステムを基盤にした年金制度の一つですが、こちらは受給権者が心身の障害者であった場合に適応される遺族年金です。
労災で定める心身障害者といった場合は5級以上の等級に適合してる障害者の遺族、または障害が原因で就労の形態に特定の処置が必要な遺族に特別枠が設けられています。
遺族補償年金の受給者には遺族特別年金が、遺族補償一時金の受給者には、遺族特別一時金が支給されています。
受給要件は、遺族補償年金または遺族補償一時金のいすれかを受給している遺族であることです。
●遺族特別年金
★給付内容
受給権者と生計を同じにしている有資格者の人数に応じて支給額が決まってきます。
1人・・ 算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人・・ 算定基礎日額の201日分
3人・・ 算定基礎日額の223日分
4人以上 ・・算定基礎日額の245日分
給付される遺族の順位は、障害第1~5等に属しているか、厚生年金で定めている2級以上の障害を持っている事を前提に、以下のとおりです。
1位 55歳以上の夫
2位 55歳以上の父母、祖父母、子、孫
3位 55歳以上の祖父母、父母、子、孫
4位 55歳以上の兄弟姉妹
●遺族補償一時金
遺族年金を受給する遺族が全くいない場合に、特定の遺族に支給されます。-算定基礎日額の1,000日分。
遺族特別年金の受給権者が次々と失権していき受給者がいなくなってしまった場合は、特定の受給者に支給されます。
すでに支払った遺族特別年金の額が算定基礎日額の1,000日分に満たない場合は、その差額が支給されます。
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カテゴリー:年金・給付金等