葬祭料・葬祭給付とは
生命保険やその他の保険に、葬儀の費用などの特約などが有る場合がありますが、公的な葬祭料・葬祭給付というものもありますので、保険の見直しの時には、いちおう考慮しておくといいでしょう。
”死人に口なし”とは、よく言ったものです。愛する家族を失った悲しみにくれている場合じゃありません。
お通や、お葬式の準備と速やかに行事を取り行わなければなりません。坊さんを呼ばなければなりませんし、通やに焼香に来てくださった皆さんに、葬式弁当やら、お酒やら、お礼やら、すべて滞りなく執り行ってしめて200万円以上・・・。
この場におよんで金勘定はしたくはないけれど、これからの生活を考えると頭が痛い・・・・・・。
(実は50万円程度からできてしまう、格安の葬儀社もありますが・・・)
こんな、なんとも言いようもない状況が、いづれ私達に起きてくるのです。
厚生年金保険では被保険者が業務上の事由で死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
これは、労働者だけではなく、その扶養家族が死亡した場合も、家族埋葬料がでます。
●支給額
埋葬料ー一律5万円。・・・被保険者が業務上の事由で死亡した場合、扶養家族の中の喪主に支給。
埋葬量ー埋葬料範囲内・・・扶養家族が一人もいないなど受給権者がいなかった場合は、実際に葬式を執り行なった代理人
家族埋葬料ー一理5万円・・・扶養家族が死亡した場合は、被保険者
労災からは、葬祭料・葬祭給付がでます。労災の場合は、支給対象は遺族には限定していません。
なぜなら会社の業務上過失致死となった場合など、社葬で葬祭が執行される場合もあるからです。
その場合は、会社に葬祭給付が支給されることになります。また、死亡事由も業務上事由に加え、通勤上での事故や災害なども対象になります。
葬祭料
315000円プラス給付基礎日額30日分(給付基礎日額の60日に満たない場合は、60日分になります)労働基準局へ2年以内に葬儀を行った人が請求します。
実際に葬儀を行うと、200万円は最低必要といわれています。労災と厚生年金を加えても、とても予算額の半分もいきません。生保も念頭に入れた準備を今からしておいた方が良さそうですね。
国民年金の場合は、保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が、何の年金も受けずに死亡し、なおかつ遺族基礎年金を受けられない場合の遺族に死亡一時金が支給されます。
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カテゴリー:年金・給付金等