死亡一時金とは
国民年金は、保険料さえ納めていれば日ごろの健康や老後の生活など、最低必要なサービスを与えてくれます。介護サービスとも深くかかわっています。
何よりも保険料納入は国民の義務です。ぜひ保険料をきちんと納入しながら老後に備えていきましょう。
生活レベルに合わせて支払い免除も可能になっています。かつて、免除申請すれば老後に受けたいサービスもカットされるかもしれないと誤解していました。
しかし免除申請はあくまでも料金支払い責任を一時的に免除してもらうということですから、それで必要なサービスまでカットされることはないようです。
なかなか景気が回復せずに悪化していくご時世では、国民年金を支払っていくことさえままならぬ家庭も、これからどんどん増え続けるかもしれません。
年金の保険料を36ヶ月以上納めていた人が年金を受ける前に死亡した場合、遺族が一時金を受給する事ができる死亡一時金というのがあります。
遺族である妻や子が遺族基礎年金の受給資格がある場合は、一時金を受給することはできませんし、寡婦年金と同時に需給もできません。
一時金はあくまでも遺族基礎年金や寡婦年金の補足としての意味合いが非常に強い助成金でもあります。
具体的にどの程度の額で受給できるのでしょうか?
保険料納付済期間の長さによって一時金の給付額が決められています。
36月以上180月未満・・・120,000円
180月以上240月未満・・・ 145,000円
240月以上300月未満・・・ 170,000円
300月以上360月未満・・・ 220,000円
360月以上420月未満・・・ 270,000円
420月以上・・・・・・・・・320,000円
経済的な理由から免除申請をしていた人もいますよね。免除申請の種類によっても期間の計算が違ってくるようです。
4分の3免除→4分の1月 半額免除 →2分の1月 4分の1免除→4分の3月
受給の対象になるのは、被保険者が扶養していた親族になります。
万が一扶養はしていても同居でないという場合は生計を同じにしていたという証明をしなければなりません。
こうした年金の受給申請は、被保険者の死亡した日から数えて2年以内に役場年金担当に詳しいことを問い合わせてください。
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カテゴリー:年金・給付金等