健康保険の傷病手当について知っておこう
健康保険に傷病手当という制度があるのはご存じでしょうか?
労働者を対象にした保障制度なので、お勤め人でない国保受給者または任意継続被保険者などは対しょぅで派ありませんが。
これは、どういった制度かと云いますと、勤労者が傷病などで3日以上休職を余儀なくされた結果、
生活に困窮するほど報酬額が下がってしまった場合に、被保険者とその家族とひとまとめで保障してくれる制度なんです。
やはり、食べていくのに何が必要で、絶対はずせないのは何かといえば、食費と、万が一病気になってしまっても安心して生活できる医療費ですよね。
特に幼い子どもは、なにかあるとすぐ熱を出したりしますから、お金がなくて未来有る子ども達に十分な治療を与えてあげる事ができないということほど、さみしいものはありませんよね。
また、自分自身が病気になってしまったために家族を守っていけないなんて、これもできれば避けて通りたい事です。
そういった意味で、国民の生活水準が必要以上に下がってしまい、不自由を感じる事が無いように、国も支援してくれているわけです。
受給されるのは、傷病による治療入院などで3日間連続休職した場合に4日めに休職した日数分だけ支給されるんですが、もしも支給される前に、会社側から国からの支給額をこえる金額で、すでに会社独自の手当金を支給されていた事が判明すると、国からの支給は無くなるので注意してくださいね。
では、国からの支給を受けられるとして、どのくらいもらるのか気になりますよね。
おおよそ、標準報酬日額の3分の2に相当する金額ということなので、治療費も含めて生活費に必要な金額が、ここまで減ってしまうというのは、低層家族には、若干厳しいかもしれませんね。
それでも今の世界的な不況を考えるなら、わずかな金額であっても、支給してもらえるだけでもありがたいと思うべきなのでしょうが。
あくまでも基本は健康保険にしておいて、生保などで不足分をカバーするくらいに考えていた方がいいかもしれませんね。
ただし、この傷病手当ての支給をまるまるもらうためには、特定の条件もあるようです。
いざと云うときにあわてないように、このへんのところも頭に入れておいたほうがいいかもしれませんね。
社会保険庁のホームページには詳細が掲載されていますので、確認してみてください。
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カテゴリー:保険見直し考察